第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本ヒートアイランド対策協議会と称する。
(目的)
第2条 当法人は、広く一般市民に対して、ヒートアイランド対策となる素材の普及と啓発、知識、技術の向上、人材の育成を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 ヒートアイランド対策についての各種講習会、講演会、展示会、イベント等の企画、立案、実施、運営に関する事業
2 ヒートアイランド対策関連製品の企画、開発、研究、製造、加工、販売、卸及び輸出入に関する事業
3 ヒートアイランド対策に関する資格試験の企画、運営、実施及び資格認定に関する事業
4 ヒートアイランド対策に関する建築工事、土木工事、舗装工事の設計、施工、管理に関する事業
5 ヒートアイランド対策に関わる個人、団体等との連絡、協力、支援及び連携に関する事業
6 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、日本国内に主たる事務所を置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告とする。
第2章 会員
(会員資格及び会員区分)
第5条 当法人の会員は3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3) 特別会員 当法人の目的に賛同して入会した公共機関、大学、試験、研究機関に関係する個人及び団体
2 当法人の会員となるには、当法人の正会員の推薦を得て、当法人が別に定める入会申込書及び誓約書をもって申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
3 第11条各号に該当する者、政治団体に属している者及び現職の議員は当法人の会員となることが出来ない。
(入会金及び会費)
第6条 会員は社員総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 納入した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(届出)
第7条 会員がその氏名又は名称、代表者の氏名、住所の変更のあったときは、遅滞なく、書面にて当法人に届出なければならない。ただし、特別会員はこの届出を要しない。
(退会)
第8条 会員は当協議会が別に定める退会届を事務局に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3)除名されたとき
(4)第11条各号の一に該当したとき
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
(排除)
第11条 会員が次の各号の一に該当することが判明した場合は、何らの催告を要さず、
当法人の会員としての資格を喪失するものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会勢力(以下、「反社会勢力」という)に属すると認められるとき
(2) 反社会勢力が経営又は運営に関与していると認められるとき
(3) 反社会勢力と密接又は特別な関係があると認められるとき
(4) 反社会勢力に対して資金等を提供し又は便宜を図るなど、利益供与を行っていると認められるとき
(5) 自ら又は第三者を利用し、当法人又は当法人の関係者に対して詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたと認められるとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前2条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(招集時期)
第14条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
(社員総会の招集権者)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
(社員総会の議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議決権の数)
第17条 正会員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を本会に提出しなければならない。
3 前項の規定により表決した正会員は、第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 本会則で定める以外の総会の議事は、出席正会員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 社員総会においては、次の事項を審議決定する。
1. 事業計画及び収支予算
2. 事業報告及び収支決算
3. 定款の変更
4. 入会金及び会費
5. 理事・参与の選任及び解任
6. 解散及び残余財産の処分
7. 前各号のほか理事会で必要と認めた事項
第4章 役員等
役員(理事・参与及び監事)の定数
第19条 当法人の代表理事1名、副代表理事2名以下、理事(代表理事・副代表理事含む)参与・定数は、合計10名以下、監事は2名以下とする。監事が2名の場合は、代表監事を選任する。
役員(理事・参与及び監事)の任期
第20条 役員任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
第21条 役員(理事・参与及び監事)の任命
役員は、理事会の推薦する適任者(個人)を社員総会の選任決議により選任する。適任者(個人)とは、個人が所属する正会員会社または、賛助会員会社等が適任者として認めた個人を指す。
2 理事会は、正会員が推薦する正会員の会社に所属する適任者(個人)、賛助会員が推薦する賛助会員の会社等に所属する適任者(個人)から、理事・参与及び監事の候補者を推薦する。但し、賛助会員、個人会員から選任される理事は、理事総数の1/3未満とする。
3 補欠または増員のため役員を選任する必要があるときは、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合は、次に開催する総会において承認を受ける。
4 理事・参与及び監事は、相互に兼ねることはできない。
5 役員がその職務を遂行できなくなったときは、理事会において後任役員を選任することができる。
第22条 理事・参与の権限及び職務等
理事・参与は、理事会を構成し、理事会は、代表理事・副代表理事の選任および解職を行うと共に、理事・参与は、この定款で定めるところにより、職務を執行する。
第23条 代表理事及び副代表理事の職務
代表理事は、この定款で定めるところにより、本協議会を代表し、その職務を統括執行する。副代表理事・理事・参与は、理事会において別に定めるところにより、本会の職務を分担執行する。
2 代表理事及び副代表理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告することとする。
第24条 監事の職務及び権限
監事は、公正なる会計慣習に依拠し理事・参与・事務局の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事・参与及び本協議会の使用人に対して事業の報告を求め、本協議会の職務及び財産の状況の調査をすることができる。
第25条 役員(理事・参与・監事)の解任
役員が次の各号の一に該当したときは、理事会において出席した理事・参与の3分の2以上の多数の議決を得て、辞任勧告することができる。また、社員総会で出席した正会員の3分の2以上の多数の議決を得て、これを解任することができる。
1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2. 職務上の義務違反その他理事・参与及び監事としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2号の規定により当該役員に解任勧告した場合は、解任の議決を行なう総会までの理事会において、当該役員に弁明の機会を与える。
第26条 役員の報酬及び退職慰労金
役員は、無報酬とする。退職慰労金は理事会承認後、社員総会の承認を得た場合に限り支給する。
第27条 顧問及び特別顧問
本協議会は、若干名の顧問及び特別顧問を置くことができる。顧問は、理事会の推薦により代表理事が委嘱する。
特別顧問及び顧問は、理事会参加者及び代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。
第28条 顧問・特別顧問・認証審査業務に関わる委員の報酬
顧問・特別顧問及び認証審査業務を行う委員への支払報酬は理事会の決議を得て決定する。
第5章 理事会
第29条 構成
理事会は、理事・参与及び事務局をもって構成する。ただし、監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第30条 職務
理事会は、次の職務を行う。
1. 業務執行の決定及び会の運営に必要な費用の支出決裁
2. 理事(代表理事・副代表理事含む)・参与及び事務局の職務執行の監督
3. 理事(代表理事・副代表理事含む)・参与及び事務局の選任及び解職
第31条 招集
理事会は、代表理事が招集指示を行い、事務局が理事会参加者に招集通知を送付する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会で決められた理事又は事務局が理事会を招集する。
3 理事会を招集しようとするときは、代表理事は理事会の日の7日前までに、理事会参加者に対して、理事会の目的である事項並びに日時及び場所(Web会議も可能とする)、その他必要な事項を記載した文書(メールを含む)により通知を発しなければならない。但し、緊急を要する場合はその限りではない。
4 前項の規定にかかわらず、理事過半数同意があるときは、理事会は招集手続きを経ることなく開催できる。
第32条 議長
理事会の議長は、代表理事又は副代表理事がこれにあたる。ただし、代表理事・副代表理事が欠席の場合には、あらかじめ理事会で定められた理事又は事務局がこれに当たる。
第33条 定足数及び議決数
理事会は、理事・参与の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立とする。
2 理事会に出席できない理事及び参与は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人(理事)をもって議決権を行使することができる。
3 理事会の議事は、出席理事・参与の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第34条 決議
理事会の決議は、理事・参与の過半数が出席し、決議について特別の利害関係を有する理事・参与を除く過半数をもって行う。
第35条 決議の省略
理事・参与が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事・参与の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第36条 報告の省略
理事・参与又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を改めて理事会に報告することを要しない。
第37条 議事録
理事会の議事については、議事録を作成する。出席した理事会参加者の承認を得なければならない。
第6章 計算
(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
(法令の準拠)
第39条 この定款に規定のない事項は、理事会決議に従う。すべて一般法人法その他の法令に従う。
この定款は平成27年1月8日より施工する
この定款は令和6年1月19日に改訂する